
更新日 : 2023/10/13

更新日 : 2023/10/12

更新日 : 2023/10/13

更新日 : 2023/10/13

更新日 : 2023/09/27

更新日 : 2023/10/13
Contents
これまでにいただいたご質問の一部をご紹介いたします。
これら以外のご質問は「お問い合わせフォーム」より必要事項を記載の上、お問い合わせください。
カナダの電子渡航認証eTA(イータ)は、2016年3月15日より正式に導入されました。カナダへの入国に際し、ビザの取得を免除されている国籍の方がeTA(イータ)の対象となっております。eTA(イータ)は空路でカナダへ入国する際に必要となるもので、アメリカなどを経由して陸路や海路でカナダへ入国する際には申請は不要です。
参照ページ:eTA(イータ)とは
期限が有効なパスポート(電子チップ付き)と、パソコンなどで使用しているEメールアドレス、クレジットカードをご用意ください。なお、クレジットカードは申請者様ご本人の名義でなくても問題ありません。ご家族、代表者様が代わりに申請料金をお支払いいただくことも可能です。
eTA(イータ)は空路でカナダへ入国する場合に必要となる渡航認証です。陸路・海路で入国する場合はeTA(イータ)を申請する必要はありません。ただし、eTA(イータ)ではなくビザでカナダに入国される場合は空路・陸路・海路であっても必ずビザを取得しなければなりません。
参照ページ:カナダで乗り継ぐ際にeTA(イータ)申請は必要?
eTA(イータ)は空路でカナダへ入国する場合に必要となる渡航認証です。陸路・海路で入国する場合はeTA(イータ)を申請する必要はありません。ただし、カナダ入国にビザが必要な国籍の方の場合は、空路・陸路・海路であってもビザの取得が条件となります。
飛行機を利用してカナダへ入国される全ての方は、年齢に関係なくeTA(イータ)の申請が必要となります。幼児であってもeTA(イータ)が必要となりますので、忘れずに申請をお願いいたします。未成年者のみの渡航の場合には別途書類が必要な場合があります。詳しくは下記よりご参照ください。
参照ページ:未成年者のカナダ渡航
eTA(イータ)は申請者1名ごとに情報を入力する必要があり、グループ申請を行うことはできません。ただし、申請者本人以外のクレジットカードで決済を行うことが可能ですので、代表者がまとめて申請料金をお支払いいただくことができます。申請者とクレジットカードの名義が異なる場合でも審査結果には影響しませんのでご安心ください。
住所情報は全て英語(ローマ字)にて記入する必要があります。入力時には都道府県を意味する「PREFECTURE」などの入力は省略することが可能です。 例えば、東京都品川区在住であれば「TOKYO SHINAGAWA」の入力で問題ありません。ローマ字入力の際に大文字・小文字が混在していても構いませんが、スペルミスには十分に注意しましょう。
当サイトではカナダ政府への申請料7CADに加えて、申請代行手数料を頂戴しております。
カナダ政府eTA申請料(7CAD) + 申請代行サービス料 = 7,920円(税込)
お支払いには各種クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、Diners、American Express)がご利用いただけます。領収書が必要な方は別途お問い合わせよりご連絡ください。
申請から72時間以内に承認されるケースがほとんどですが、追加書類の提出を求められた場合には承認されるまで数日かかることもございます。渡航日直前の申請では間に合わない恐れもありますので、遅くとも出発の72時間前までには申請されることを推奨いたします。
参照ページ:eTA(イータ)申請後に「認証保留」になった場合の対処方法
申請時のメールアドレス登録にお間違いはないでしょうか?ホットメールや携帯会社などのキャリアメールアドレスにてご登録いただいた場合、こちらからのメールが迷惑フォルダに振り分けられてしまうケースも報告されています。迷惑メールフィルターを設定されておられるお客様はeTA(イータ)申請の結果が届くまで、迷惑メールフィルターを解除いただくか、迷惑メールフォルダのご確認をお願いいたします。なお、全くメールが届いていない場合は他の理由も考えられますので、大変お手数ですが、「問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。
一度eTA(イータ)を申請すると5年間有効となりますので、カナダへの渡航のたびに申請をする必要はありません。eTA(イータ)の有効期限内であれば、何度でもカナダに入国することができます。
参照ページ:カナダ電子渡航認証eTA(イータ)の有効期限や確認方法について
eTA(イータ)の有効期限はどなたも5年間と決められております。延長という制度はございません。今後もカナダへ渡航する予定がある際は、eTA(イータ)の有効期限が切れるタイミングに合わせ、改めて申請を行ってください。改めて申請を行うとこの先5年間有効なeTA(イータ)番号が付与され、以前のeTA(イータ)番号は使用できなくなります。また、パスポートの有効期限が5年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てeTA(イータ)も失効となりますのでご注意ください。
参照ページ:eTA(イータ)の更新について
はい、申請可能です。通常であればeTA(イータ)の有効期限は5年間となりますが、パスポートの有効期限があと3年の場合は、パスポートの有効期限日を以てeTA(イータ)も失効となりますので、eTA(イータ)の有効期限も3年となります。eTA(イータ)を申請する際は、あらかじめパスポートの有効期限をご確認ください。
当サイトにてeTA(イータ)を申請した方は、「申請状況確認」ページにて申請IDをご入力いただけますと申請状況等を確認することができます(当サイト以外で申請を行った方に関しましては対象外となります)。 eTA(イータ)の認証情報はパスポート番号に紐づいて管理されるため、パスポート情報などの申請内容に誤りがないか十分に確認をしましょう。誤りが発覚した場合は、正しい情報で修正を行う必要がございます。
参照ページ:eTA(イータ)申請を間違えてしまった場合の対処方法
eTA(イータ)の申請を済ませていないお客様は、カナダ行きの飛行機への搭乗を拒否されることが予想されます。出発当日の場合は早急にeTA(イータ)を申請してください。パソコンまたはスマホからでも申請することが可能です。ビザを取得せずにカナダへ渡航される方は、事前にeTA(イータ)の認証を受けていることが必須条件となります。eTA(イータ)はカナダへの出発日や宿泊先などが決まっていなくても申請することが可能です。出発当日に慌てることのないよう、早めに申請を済ませておくことをお勧めいたします。
参照ページ:スマホでのeTA(イータ)申請
カナダへの入国許可についての最終判断は、カナダの各空港の入国審査官により決定が下されます。eTA(イータ)による渡航認証許可を得ていても、ビザで入国をされる方であっても空港での入国審査は必須となります。カナダへ入国をする目的や、滞在期間など質問に正しく答えることで入国が許可されます。eTA(イータ)を取得されても、あいまいな渡航目的や不明瞭な所持品があると空港内の別室にてさらに詳しい審査を促される場合もございます。入国審査の際は、審査官の質問に正しくハッキリと答えるようにしましょう。
eTA(イータ)申請の認証が承認されると、お客様専用のeTA(イータ)番号がパスポート情報に紐づいて管理されます。チェックイン時にパスポート情報とeTA(イータ)番号が紐づいていることを航空会社のスタッフが確認しますのでeTA(イータ)申請の認証を証明する書類を持参する必要はありませんが、不安な場合はeTA(イータ)番号をメモなどに書き留めて持参することをお勧めいたします。
アメリカの空港で乗り継ぎを行う場合、ビザ免除対象国の方はアメリカの電子渡航認証ESTA(エスタ)を取得する必要があります。ESTA(エスタ)は年齢問わず全てのアメリカ入国者が取得必須であり、承認までに最大72時間かかる場合がございます。アメリカ経由での渡航予定が決まり次第すみやかに取得を進めましょう。
参照ページ:アメリカを経由してカナダ渡航をする方へ
日本国籍の方でビザを取得せずにカナダへ旅行や滞在をされる際は、eTA(イータ)申請の取得は必須とお考えください。日本はカナダのビザ免除対象国となっており、ビザなしで飛行機(空路)にてカナダへ入国する際は、渡航前にeTA(イータ)を申請し渡航認証許可を得なければなりません。eTA(イータ)は空路でカナダへ入国する場合のみ必要となります。アメリカなどを経由して陸路(車、鉄道、徒歩など)や海路(客船・クルーザーなど)でカナダへ入国をされる場合、eTA(イータ)は不要です。
日本をはじめ主なカナダのビザ免除対象国は以下の通りとなっております。
カナダ永住権をお持ちの方は基本的にeTA(イータ)の申請は不要です。ただし、2016年3月15日以降はPRカード(カナダ永住者カード)の所持が義務付けられましたので、海外から帰国する場合は必ずPRカードを携帯してください。万一PRカード不携帯の場合はカナダ行きの便に搭乗できない恐れがありますのでご注意ください。
米国永住権を持つ方がカナダへ空路で渡航する際にeTA(イータ)の申請は不要ですが、入国の際に以下の書類提示が求められます。
グリーンカードはI-551スタンプ(ADITスタンプ)が押されたパスポート、米国の再入国許可証(I-327)なども認められます。入国時の書類提示に関する詳細はIRCC(カナダ移民・難民・市民権省)のウェブサイトよりご確認ください。
eTA(イータ)の申請が必要か否かは、就業許可証/就労許可書を受けた日付により異なります。2015年8月1日以前に就学許可証/就労許可証の発給を受けた日本国籍の方が、空路でカナダへ再入国する際にはeTA(イータ)が必要となります。それ以前の日付にて許可証を受けた方については(イータ)を申請しなくてもカナダへの再入国が可能です。ただし、カナダ入国に際しビザが必要となる学生や職種の方についてはビザを取得しての入国が必須となります。
参照ページ:eTA(イータ)とビザの違いとは
以下の条件に該当する方は、カナダ入国の際にeTA(イータ)の申請やビザが完全に免除されます。ただし、有効なパスポートや永住渡航文書などの所持が必要となります。
更新日 : 2023/10/13
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