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更新日 : 配信日 :
目次
カナダ連邦政府は2020年3月18日、新型コロナウイルス感染拡大防止のためカナダ国籍者および永住者以外の入国を原則として禁止しました。その後、6月にカナダ国籍者および永住者の近親者(配偶者や扶養児童など)の入国を許可。さらに10月にはカナダ国籍者および永住者の親族(兄弟や祖父母、成人済みの子ども、孫など)や留学生などに対する入国制限を緩和し、4月10日現在は以下を対象に入国を認めています。
なお、国際線を受け入れる空港はモントリオール・トルドー国際空港、トロント・ピアソン国際空港、カルガリー国際空港、バンクーバー国際空港に限定されています。
カナダ入国制限に関する情報はこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府は2021年1月7日より航空機で入国する5歳以上の全ての渡航者に対し、新型コロナウイルスの陰性証明書の提示を義務付けました。検査方法はPCR検査またはLAMP法検査に限られ、陰性証明書には下記項目が記載されている必要があります。
搭乗前72時間以内に取得した陰性証明書を航空会社へ提示することが義務となります。カナダ到着後はカナダ国境サービス庁およびカナダ公衆衛生庁の職員により健康状態と自己隔離計画の確認が行われます。なお、陰性証明書の提示が行われた場合でもアプリ“Arrive CAN”での自己隔離計画等の提出と14日間の自己隔離は義務となります。
※2021年2月15日より、陸路で入国する際にも72時間以内に取得した陰性証明書の提示が必須となりました。
カナダ連邦政府は2020年3月25日より症状の有無に関わらず入国者に対し14日間の自己隔離を義務付けています。隔離期間中は65歳以上の高齢者や基礎疾患がある方との接触が禁止され、生活必需品が入手可能な環境である必要があります。発熱などの症状がある場合は公共交通機関の利用は禁止され、空港から隔離場所への移動時にはマスク着用が義務付けられます。
11月21日より空路を利用して入国する際にアプリ“ArriveCAN”の利用が義務付けられました。アプリを通じて渡航および連絡先情報、自己隔離計画、症状の有無を渡航前に提出することが求められます。
これらの措置を遵守しない際には、罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。
※2021年2月22日より陸路で入国する際にもアプリ“ArriveCAN”の利用が義務付けられます。
2021年2月22日より、空路・陸路を問わずカナダ到着時と自己隔離終了時のPCR検査が義務付けられます。また、空路で入国する際に、到着時の検査結果が出るまでの最大3日間は政府指定ホテルでの待機が求められます。出発までに3泊分の政府指定ホテルの予約手続きを行ってください。渡航者自身でホテルを選択できますが、到着する空港周辺にあるホテルに限られます。滞在費は自己負担となり、カナダ政府は宿泊費、食費、清掃費、感染予防・防除対策、セキュリティ、移動費を含み2,000カナダドル以上になると発表しています。
なお、入国後14日間の自己隔離は引き続き義務となるため、ホテルでの待機終了後は自宅等にて自己隔離を行う必要があります。乗り継ぎの方は、到着時の検査が陰性と判断された時点で乗継便への搭乗が可能となります。
電話での予約となります。通常の受付時間は午前8時~午後11時(東部標準時間)となりますが、緊急の場合は時間外も対応しています。
予約には渡航者の氏名、生年月日、性別、到着都市と日付、フライトの詳細、メールアドレス等が必要となります。予約から4時間以内に確認のメールが送付されます。
※一部のホテルはオンライン予約が可能となりました。
カルガリー国際空港(YYC)周辺
バンクーバー国際空港(YVR)周辺
トロント・ピアソン国際空港(YYZ)周辺
モントリオール・トルドー国際空港(YUL)周辺
2020年4月17日よりカナダの空港にて出発または到着する全ての乗客に対しマスクの着用を義務としています。
6歳未満の子どもや自身で着脱が困難な方は免除となりますが、健康上の理由でマスクを着用できない方は医師による診断書の提示が求められます。また、政府は空港での滞在時間や人との接触を減らすため税関申告書登録が可能なアプリ“e Declaration“の利用を推奨し、滞在中は接触者追跡アプリ“COVID Alert “のダウンロードを要請しています。
オンタリオ州、ケベック州、マニトバ州、サスカチュワン州、プリンスエドワードアイランド州、ノースウエスト準州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノバスコシア州
新型コロナウイルスの感染拡大による検疫体制の強化に伴い、カナダ政府は国外からの渡航者と帰国者に対し入国制限や渡航に関する条件を設定しております。最新の渡航情報は以下をご確認ください。
カナダ大西洋州(プリンスエドワードアイランド州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州)において住民の自由な往来が可能となる“カナダ大西洋バブル”が4月19日までに再開予定と発表されました。カナダ大西洋バブルは昨年7月に導入されましたが、感染者数の増加に伴い11月より停止されています。なお、今後の感染状況やワクチン接種の進展により再開の可否が検討されますが、ニューファンドランド・ラブラドール州の参加はアラートレベルの引き下げ等が条件となります。
カナダ連邦政府は3月21日を期日としている米国との国境閉鎖を4月21日まで延長すると発表しました。米国との国境閉鎖は延長が繰り返されており、今月21日で1年を迎えます。延長に伴い、不要不急の理由による国境を越える移動は引き続き禁止となります。カナダの入国制限に関する情報はカナダ連邦政府公式サイトをご確認ください。
カナダ連邦政府は2月15日より陸路での入国時に陰性証明の提示を義務付けると発表しました。入国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示が必須となり、提示出来ない場合は最高3,000ドルの罰金が科される可能性があります。なお、空路での入国においては1月7日より陰性証明書の提示が義務となっています。詳しくは政府公式ページをご確認ください。
カナダ連邦政府はクルーズ船の航行禁止に関する措置を2022年2月28日まで延長しました。乗客が100人以上のクルーズ船は、カナダ海域での航行が引き続き禁止となります。詳しくはカナダ政府の発表をご確認ください。
カナダ連邦政府は1月21日を期日としている米国との国境閉鎖を2月21日まで延長すると発表しました。トルドー首相は「カナダで感染拡大が続いているため、両国の市民の安全を保つために延長を決定しました」と説明しています。本措置の延長に伴い、不要不急の国境を越える移動は引き続き禁止となります。カナダの入国制限に関する情報はカナダ連邦政府公式ページをご確認ください。
カナダ運輸省は航空機でのマスク着用義務の対象年齢を引き上げました。当局は4月より航空機を利用する2歳以上に対しマスク着用を義務としていましたが、6歳以上が義務となります。ただし、2~5歳の保護者は子ども用のマスクを所持する必要があります。また、12月より機内における飲食または薬の服用時は15分を限度にマスクを外すことが認められました。
カナダ連邦政府は航空機で入国する5歳以上のすべての渡航者に対し、PCR検査による陰性証明書の提示を義務付けると発表しました。当措置は1月7日より施行され、搭乗前72時間以内に取得した陰性証明書を航空会社へ提示することが必須となります。なお、カナダ入国時には引き続きアプリ“Arrive CAN”での自己隔離計画等の提出と14日間の自己隔離が義務付けられます。
陰性証明書提示に関する詳細はカナダ政府の発表をご確認ください。
イギリスで発見された新型コロナウイルスの変異種がオンタリオ州で3件、ブリティッシュコロンビア州で1件確認されました。感染者はいずれもイギリスへの渡航歴やイギリスからの帰国者と接触歴があると発表されています。なお、カナダでは1月6日までイギリスからのフライトを停止しています。連邦政府は海外への不要不急の渡航を控えるよう国民へ呼び掛けるとともに、やむを得えない理由でイギリスや南アフリカへ渡航する際は特に注意を払うよう忠告しました。
連邦政府は12月23日までとしていた英国からのフライト停止を1月6日まで延長しました。カナダでは22日の時点で収集された25,000以上のサンプルが分析されましたが、英国の変異種は確認されていません。しかし、公衆衛生庁のテレサ・タム博士は「最終的にカナダで確認される可能性は高いでしょう」との見解を示しています。
カナダ連邦政府は英国で新型コロナウイルスの変異種が見つかったことを受け、旅客機の乗り入れを現地時間12月21日の午前0時より停止しました。停止期間は72時間としていますが、ビル・ブレア公安・緊急時対応大臣は「期間延長や措置を強化する可能性がある」と説明しています。現時点でカナダでは英国の変異種が確認されていませんが、さらなる調査が進められています。
カナダ政府は米国との国境閉鎖を2021年1月21日まで延長すると発表。トルドー首相は「新型コロナウイルスの感染者はカナダと米国ともに増加し続けています。両国の市民を保護するために国境閉鎖を延長します」と述べました。米国との国境は3月より閉鎖され、期限の延長が繰り返されています。エッセンシャルワーカーなど一部例外を除き、不要不急の国境を越える移動は引き続き禁止となります。カナダの入国制限に関する情報はこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府が配信している接触者追跡アプリ“COVID Alert”が11月26日よりノースウエスト準州で導入されました。政府は当アプリについて、「7月の配信開始から550万人以上がダウンロードし、感染者およそ6,200人からアプリを通じて接触者へ通知が行われた」と発表しています。現在、“COVID Alert”が対応している地域は以下の通りです。
当アプリについての詳細はこちらをご確認ください。
カナダ政府は米国との国境閉鎖を12月21日まで延長することを発表しました。米国との国境閉鎖は今回で8度目の延長となり、エッセンシャルワーカーなどを除き観光などの不要不急の越境は引き続き禁止となります。カナダの入国制限に関する詳細はこちらをご確認ください。
カナダ連邦政府は米国との国境制限の一部緩和を発表しました。10月31日よりニューブランズウィック州カンポベッロ島、ブリティッシュコロンビア州スチュアート、米国のミネソタ州ウエストアングル、アラスカ州ハイダーの住民は通学や生活必需品の買い出し、医療機関への受診などに限り越境が認められます。
なお、連邦政府は上記以外の入国制限を11月30日まで延長しました。カナダへの入国は原則としてカナダ国民および永住者とその親族、留学生などに限り許可されています。カナダの入国制限に関する詳細はこちらのページよりご確認ください。
カナダ政府は米国との国境閉鎖を11月21日まで延長することを発表しました。トルドー首相は「米国は依然として懸念される状況にある」とコメントしています。米国との国境閉鎖の期日は今回で7度目の延長となり、引き続き国境を越える不要不急の移動は禁止となります。カナダの入国制限に関する情報はこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府は10月20日より留学生の入国を認めると発表しました。各州または準州により新型コロナウイルス対策が実施されていると認定された教育機関への留学生が対象となります。入国時には有効な就学許可証または2020年3月18日以前に就学許可を承認されたことを証明する文書等の提示が求められますので、必要な文書についての詳細を事前に国境情報サービス庁へお問合せください。なお、到着後は14日間の自己隔離が義務付けられ、隔離期間中にオンライン授業を受講することが認められます。
留学生の入国に関する情報はこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府は10月8日よりカナダ国民および永住者の親族に対し入国制限を緩和しました。これまでは配偶者や扶養児童などの近親者のみに入国を認めていましたが、成人済みの子どもや兄弟、祖父母などの親族に対象範囲を拡大。カナダに15日以上滞在することが条件となり、到着後14日間の自己隔離と隔離期間中の滞在先や連絡先等の提出が義務付けられます。なお、渡航の際は近親者を除きカナダ移民・難民・市民権省(IRCC)による入国許可書の提出が必要となります。
また、連邦政府はカナダ国民および永住者の親族以外の外国人に対し、下記のような理由での入国を認めると発表しました。渡航の際にはカナダ公衆衛生庁から許可を得る必要があります。
このような理由で入国が許可された方は14日間の自己隔離措置が免除される場合があります。免除を希望するには渡航前に申請手続きが必要となり、葬儀への出席などを証明する文書の提出が求められます。
カナダの入国制限に関する詳細はこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府が配信している接触者追跡アプリ“COVID Alert”がケベック州とマニトバ州で導入されました。連邦政府は7月の配信以来300万人以上がダウンロードし、陽性と診断された約500人からアプリを通じて接触者へ通知が行われたと発表しています。現在、“COVID Alert”が利用可能な州は以下の通りです。
当アプリはApp StoreとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードが可能です。
接触者追跡アプリ“COVID Alert” についての詳細はこちらのページをご確認ください。
ビル・ブレア公安・非常時対応準備相は9月30日を期日としていた入国制限を10月31日まで延長すると発表しました。カナダ国籍および永住権を有する方とその家族以外の入国は引き続き禁止となります。なお、陸路・海路・空路を問わず入国者に対し14日間の自己隔離を義務付けており、隔離場所や連絡先の提出が求められます。
カナダ連邦政府が配信している接触者追跡アプリ“COVID Alert”がサスカチュワン州とニューブランズウィック州でも9月18日より導入されました。これによりカナダ国内で“COVID Alert”が利用可能となったのはオンタリオ州、ニューファンドランド・ラブラドール州、サスカチュワン州、ニューブランズウィック州の4州となります。iOS 13.5以上のiPhoneとバージョン6以上のAndroidに限られますが、App StoreとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードが可能です。
接触者追跡アプリ“COVID Alert”についてはこちらのページをご確認ください。
カナダ政府は米国との国境閉鎖を10月21日まで延長することを発表しました。米国との国境は3月21日に閉鎖されて以降期日の延長が繰り返されており、今回で6度目の延長となります。延長に伴い、両国間の国境を越える不要不急の移動は引き続き禁止となります。カナダの入国制限に関する詳細はこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府が配信している接触者追跡アプリ“COVID Alert”がニューファンドランド・ラブラドール州で9月3日より導入されました。現在、アプリの利用可能な地域はオンタリオ州とニューファンドランド・ラブラドール州のみですが、サスカチュワン州が導入を予定しています。また、アルバータ州では現在配信されている州独自のアプリから“COVID Alert”へ切り替える意向を表明しており、他の州でも今後導入されることが予想されます。
接触者追跡アプリ“COVID Alert”についてはこちらのページをご確認ください。
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、ワーキングホリデービザ取得者に発行されている入国許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の期限延長を認めると発表しました。IRCCのウェブフォームより延長の申請を行うことが可能です。なお、延長期間は最大1年となりますが、移民局の審査により個別に決定される見込みです。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
カナダ連邦政府は8月31日を期日としていた入国制限を9月30日まで延長することを発表しました。カナダ国籍または永住権を有する方とその家族以外の入国は禁止となります。また、ブレア公安・非常時対応準備相は「入国者に対して引き続き厳しい検疫を行う」と発表。陸路・海路・空路を問わず、入国後14日間の自己隔離が義務付けられます。
カナダ運輸省は航空機利用時における感染予防対策をまとめた“Canada’s Flight Plan for Navigating COVID-19”を発表しました。空港や航空機内にて実施されている衛生対策等を詳しく説明しています。 また、カナダへ入国する渡航者に対し、モバイルアプリを利用して空港での滞在時間を短縮するよう求めています。なお、カナダ国境サービス庁が配信しているアプリ“e Declaration mobile“は到着前の税関申告書登録が可能で、”ArriveCan mobile“は事前に自己隔離プランを提出することができます。 ガイドラインに関する詳細はこちらをご確認ください。
カナダ政府は米国との国境閉鎖を9月21日まで延長することを発表しました。両国間の国境は3月21日に封鎖され期日の延長を繰り返しており、今回で5度目の延長となります。国境閉鎖の延長に伴い、不要不急の移動や旅行は引き続き禁止となります。
カナダの入国制限に関する詳細はこちらをご確認ください。
カナダ運輸省はカナダ発着の航空機を利用する際のマスク着用義務を厳格化しました。4月より空港内や航空機内では感染対策としてマスク着用が義務化されていますが、健康上の理由等でマスクが着用できない方は医師による診断書の提示が必要となります。診断書の提示が出来ない場合は搭乗を拒否されますのでご注意ください。なお、ご自身でマスクの着脱が困難な方や幼児は免除の対象となります。
航空機内でのマスク着用義務に関する詳細はこちらをご確認ください。
カナダ連邦政府は7月31日を期日としていた入国制限を8月31日まで延長することを発表しました。カナダ国籍または永住権を有する方とその家族以外の入国は引き続き禁止となります。なお、入国時における自己隔離措置についても8月31日を期限としており、空路、陸路、海路を問わず入国時には14日間の自己隔離が求められます。
カナダ連邦政府は7月31日よりオンタリオ州で新型コロナウイルスの接触者追跡アプリ“COVID Alert”の配信を開始しました。AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードが可能です。政府はオンタリオ州の他にカナダ大西洋州にて近日アプリを配信するとしていますが、他州でも独自の追跡アプリの開発が進められています。トルドー首相は本アプリがカナダ全土で利用可能となることを目標としていると述べています。
トルドー首相は会見で、7月21日を期日としていた米国との国境封鎖を8月21日まで延長することで両国が合意したと発表。「両国市民の安全を確保するため、米国と緊密に協力していく」と述べました。両国間の国境は3月21日に封鎖され期限の延長を繰り返しています。今回で4度目の延長となり、旅行など不要不急の越境は引き続き禁止となります。
カナダの入国制限に関する詳細はこちら
をご確認ください。
カナダ連邦政府は6月30日までとしていた入国制限を7月31日まで延長することを発表しました。
カナダではカナダ国籍または永住権を有する方とその家族以外は入国を禁止しており、観光などを目的とした不要不急の渡航は引き続き認められません。
また、カナダ入国時における自己隔離措置は8月31日まで延長されました。空路、陸路、海路を問わず入国時に14日間の自己隔離が求められます。
入国制限延長についての詳細はこちらをご確認ください。
カナダ大西洋州(ニューファンドランド・ラブラドール州、ニューブランズウィック州、プリンスエドワードアイランド州、ノバスコシア州)の市民が州を越えて移動する際に義務付けられていた14日間の自己隔離は7月3日より撤廃されます。今後入州する際は各州の規定に従うことが求められます。プリンスエドワードアイランド州への入州者は自己申告フォームの記入、ニューブランズウィック州への入州者は身分証明書の提示が義務付けられます。
なお、大西洋州外からの入州者は引き続き14日間の自己隔離が必要となりますが、隔離後は大西洋州内において自由な移動が認められます。
6月18日、トルドー首相は新型コロナウイルス感染者との接触を追跡するスマートフォンアプリを市民や渡航者に向けて発表しました。アプリ利用者が検査で陽性と診断された場合、医療従事者の補助のもと匿名で情報がアップロードされます。陽性と判断された方と接触した可能性のあるアプリ利用者には、注意喚起の連絡が通知される仕組みです。政府は個人情報や位置情報を利用しないため、感染者のプライバシーは保護されるとしています。本アプリはオンタリオ州で試験的に運用された後、カナダ国内の他州でも展開される予定です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、カナダは米国との国境を3月21日に封鎖しました。その後の米国内における感染拡大状況を鑑み、カナダのトルドー首相は三度目となる国境封鎖期間の延長を決定。
6月21日としていた期日をさらに1か月延長し、7月21日までアメリカとの国境を封鎖することを明らかにしました。国境封鎖の延長により、引き続き両国間における不要不急の往来は禁止となりますが、貿易や輸送等の関係者は入国が認められます。
カナダでは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国外からの渡航者に対しカナダへの入国を禁止する制限措置を設けています。その後の状況を鑑み、カナダ国境サービス庁はカナダ国籍者または永住権保持者の近親者に限り、入国禁止の対象外とすることを6月8日に発表しました。
ただし、カナダ入国後は14日間の自己隔離が必要となり、15日以上カナダ国内に滞在することが求められます。さらに前提として、新型コロナウイルスに罹患していないことが条件となります。
近親者の定義についてはこちらをご確認ください。
カナダ国内では新型コロナウイルスによる規制が施行されていますが、各州政府の判断により段階的な規制緩和が進行しています。規制緩和の影響で州外からの渡航者が増加することを鑑み、各州の空港では安全対策を強化しています。
各州の空港で行っている主な安全対策は以下の通りです。
<アルバータ州:エドモントン国際空港、カルガリー国際空港>
5月21日以降、国外から訪れる渡航者に対して到着エリアでの検温を実施しています。
入国後は14日間の自己隔離と、隔離期間に関する詳細な予定表の提出が求められます。
アルバータ州における安全対策の詳細はこちらをご確認ください。
<オンタリオ州:トロント・ピアソン国際空港>
6月1日以降、例外を除き全ての乗客とスタッフに対しマスクの着用を義務化し、ターミナルの利用制限や、清掃の強化などを行うことが発表されました。
オンタリオ州の安全対策についての詳細はこちらをご確認ください。
また、エア・カナダでも新型コロナウイルス感染防止策が導入されています。
5月4日以降は乗客に対し、搭乗手続き時の検温や健康状態に関する質問を行い、社会的距離の保持が難しい場合はマスクまたはフェイスカバーの着用を要請しています。
5月27日以降、予防対策強化のため「エア・カナダ CleanCare+」を設置しました。
エア・カナダの安全対策に関する詳細はこちらをご確認ください。
カナダでは緊急事態宣言の発令後、社会的距離の確保やマスクまたはフェイスカバーの着用を推奨しています。州政府は4月28日に経済活動の再開計画を発表。現在も各州で経済再開に向けた活動が進められていますが、政府はあらためて非医療用マスクの着用を市民に対し呼びかけました。 以下のように公共の場で社会的距離の確保が難しい場合はマスクの着用を推奨しています。
適切な着用方法や制限事項について詳しくはこちらをご確認ください。
カナダと米国の隣接する国境は3月21日より封鎖されていますが、さらに6月21日まで封鎖期間を延長することが発表されました。 国境制限についての詳細はこちらをご確認ください。
カナダと米国間の航空会社の運航状況については「主な航空会社の運行状況」をご確認ください。
カナダ移民・難民・市民権局(IRCC)では、ワーキングホリデービザを取得している渡航者に対し条件を満たしている方のみ入国を許可しています。必要な条件は以下の通りです。
なお、IEC(International Experience Canada)では新型コロナウイルスの影響下により紹介状の申請は受け付けておりますが新規発行は行っておりません。紹介状を申請中の場合は保留となり上記の条件には当てはまりませんのでご注意ください。
現在、日本からカナダへ渡航する全ての渡航者は入国後14日間の自己隔離が義務付けられています。ワーキングホリデービザによりカナダへ入国する渡航者に対しても同様の措置が求められます。
カナダのワーキングホリデービザに関する詳細はこちらをご確認ください。
今回の措置についての詳細はこちらをご確認ください。
ジャスティン・トルドー首相は、カナダの経済を再開する為の共同原則に合意したことを発表。
連邦政府と州政府および領土政府が集結し、専門家の意見を交えた上で共通の理解と認識に基づいたものであるとしています。声明では各管轄区域の状況を反映して制限を緩和していくために、州または領土政府ごとに異なる再開計画を段階的に設定することを認めています。
各管轄区域の再開計画において定められている4つの主要原則は以下の通りです。
この共同声明についてトルドー首相は「私たちの最優先事項は全てのカナダ人の安全を守ることであり、本来の経済を取り戻すことに尽力する」と宣言しています。
3月18日、カナダと米国の両政府は新型コロナウイルスの感染拡大対策として、隣接する国境を今後30日間封鎖することを発表しました。封鎖の解除は4月20日頃を目指していましたが、新型コロナウイルスの沈静が見られないことから、30日間の延長が発表されました。米国との国境閉鎖は5月20日頃まで続く見通しですが、状況により更なる延長も予想されます。措置の延長に伴い、エア・カナダなどの航空会社では米国とカナダとを結ぶ定期便の運休や減便が行われます。渡航の際は各航空会社のフライト状況を必ずご確認ください。
現在、カナダは原則として国外からの渡航者の入国を禁止しております。空路または海路でカナダへの入国を希望する国外の渡航者は、6月30日まで入国することが出来ません。(カナダ市民および永住者、その配偶者、外交官を除く)また、新型コロナウイルスの感染症状のある国外からの渡航者も入国を禁止としています。なお、カナダ市民および永住者で新型コロナウイルスの感染症状がある方は、陸路または海路での帰国が許可されます。(原則として空路での帰国は認められません)
非常事態宣言下により、入国制限は予告なく変更される場合があります。米国を経由してカナダへ渡航する方は、今後発表される最新の渡航情報をご確認ください。
マーク・ガルノー運輸大臣はカナダ国民の安全保持の為、4月17日にカナダの空港に発着する航空機の全ての乗客に非医療用マスクまたはフェイスカバーの所持、必要に応じて着用することを求める措置を発表しました。この措置は現地時間の4月20日正午より適用されます。
4月20日以降、カナダ国内では搭乗手続きの際に非医療用マスクの所持が必須となり、所持の確認ができない場合は機内への搭乗が認められません。保安検査所など人との距離が十分に取れない場所や航空会社係員などにより指示された場合においては、必ず非医療用マスクまたはフェイスカバーを着用しなくてはいけません。
客船などを利用して海路でカナダへ入国する渡航者に対しては、可能な限り非医療用マスクまたはフェイスカバーの着用を推奨しています。
また、カナダ国内で公共交通機関を利用する場合もマスクの着用を推奨しています。
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/04/new-measures-introduced-for-non-medical-masks-or-face-coverings-in-the-canadian-transportation-system.html
4月16日、カナダの東海岸セントローレンス湾に位置するプリンセスエドワード島のデニスキング首相は、3月16日に公衆衛生法に基づいて宣言した公衆衛生緊急事態宣言を延長し、公衆衛生主任官が州の進行中の公衆衛生対応を主導するために必要な権限を引き続き確保できるようにしました。島民の健康保護の為、島内への入国者は旅行目的を開示する必要があります。緊急事態宣言は、現地時間で2020年4月17日の午前8:00から2020年4月30日の午後11:59まで有効になります。
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-declares-a-state-of-emergency
3月25日、ハイドゥ連邦保健大臣はカナダへ入国する海外からの渡航者に対し、14日間の自己隔離を法的義務とすると発表しました。この措置は3月25日深夜から実施されます。
トルドー首相は、出来る限り家から出ない、他人との距離を保つことを遵守するよう強く呼びかけています。
カナダ政府が発表した主な対応
3月17日、トルドー首相は会見において全てのカナダ国民に可能な限り自宅で待機するよう呼びかけました。翌18日、カナダ政府は米国への渡航制限を正式に発表。不要不急の渡航を中止するよう呼びかけています。
カナダ政府が発表した主な対応
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、カナダ政府はカナダと米国の間で不要不急の渡航を一時的に禁止すると発表しました。主な内容は以下の通りです。
3月2日、ブリティッシュコロンビア州(以下BC州)保健省はイランおよび中国から帰国する全てのカナダ国民に対し、14日間の自己隔離を求める声明を発表しました。国外からカナダへ入国する全ての渡航者に対しても症状に注視し、何らかの症状が確認された場合は他人との接触を制限して811に電話するよう呼びかけています。
現在、カナダ国内ではBC州、オンタリオ州、ケベック州にて新型コロナウイルスの感染者が報告されています。BC州を除く一部の州では日本からの帰国者および渡航者に対し、自己隔離や感染検査を勧めている州があります。最新の状況についてはカナダ政府および各州政府のウェブサイトを参照し、引き続き感染予防に努めてください。
現地時間4月9日現在、カナダ国内における新型コロナウイルスの累計感染者数は以下の通りです。
各州および準州では、他州から訪れる渡航者に対し入州制限を施行しています。カナダへの渡航を検討されている方は、事前に各州の最新情報をご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“ABTraceTogether”のダウンロードが推奨されています。
アルバータ州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
オンタリオ州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
ブリティッシュコロンビア州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
ケベック州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
サスカチュワン州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
マニトバ州では他州からの入州者に対し、住居や指定された施設にて14日間の自己隔離を義務付けています。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
マニトバ州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
ニューブランズウィック州はエッセンシャルワーカーなど仕事目的に限り入州を認めています。
ニューブランズウィック州の旅行制限についての詳細は州公式ページをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
ニューファンドランド・ラブラドール州では同州およびカナダ大西洋州の居住者や別荘所有者、エッセンシャルワーカーなどに限り入州を認めています。また、原則すべての入州者に対し14日間の自己隔離が義務付けられます。入州者は州境のチェックポイントにて旅行申告書と自己隔離計画書の提出が求められます。旅行申告書には電子フォームと紙面によるフォーマットが用意されていますが、州政府は接触軽減を目的として電子フォームへの入力を強く推奨しています。
ニューファンドランド・ラブラドール州の旅行制限や旅行申告書についてはこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
ノバスコシア州はプリンスエドワードアイランド州以外からの入州者に対し14日間の自己隔離を義務付けています。また、18歳以上の方はオンラインでの自己申告書“Nova Scotia Safe Check-in Form”への入力が求められます。
ノバスコシア州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
プリンスエドワードアイランド州への入州はエッセンシャルワーカー、季節移住者、マドレーヌ諸島へのトランジットのみ認められ、原則すべての入州者に対し14日間の自己隔離を義務付けています。入州資格の有無を診断ページで確認し、72時間前までにEメールで州政府宛(publicsafety@gov.pe.ca)に氏名、連絡先、入州日、フェリーの便名、自己隔離計画などを送信する必要があります。
プリンスエドワードアイランド州の入州制限についての詳細はこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
ノースウエスト準州は入州者に対し原則としてイエローナイフ、イヌピック、ヘイリバ―、フォートスミスにあるいずれかの隔離センターにて14日間の自己隔離を義務付けています。なお、フォート・シンプソン、ノーマン・ウェルズの居住者は自宅等での自己隔離が認められます。入州の際は事前に自己隔離計画書をオンラインフォームから提出する必要があります。承認後はProtectNWT @ gov.nt.caよりEメールが登録のメールアドレス宛に届きます。入州後は到着日と2、6、10、14日目に健康状態をオンラインフォームまたは電話にて連絡することが義務付けられます。
ノースウエスト準州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
州内では接触者追跡アプリ“COVID Alert”のダウンロードが推奨されています。
ヌナブト準州は居住者や議会関係者等、一部の例外を除き入州を禁止しています。入州の際は事前にオタワ、ウィニペグ、エドモントン、イエローナイフのいずれかで14日間の自己隔離が義務付けられます。また、入州希望者は旅行宣言フォームを入力しcphotravelrequests @ gov.nu.ca宛にEメールにて申請を行い、承認を得る必要があります。空路にて入州する方は、搭乗前に承認書の提示が求められます。
ヌナブト準州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
ユーコン準州はエッセンシャルワーカーなどを除く入州者に対し14日間の自己隔離を義務付けています。到着時には身分証と自己隔離計画の提示、申告書の記入、健康状態の確認が行われます。なお、同州の居住者以外がユーコン準州を経由しアラスカや他州へ渡航する際は、24時間以内に通過することが求められます。
※ユーコン準州の旅行制限についての詳細はこちらをご確認ください。
新型コロナウイルスの世界的流行により、カナダ国内の各州では独自の規制や取り組みを導入しています。
渡航する方は更なる感染の拡大も念頭に置き、最新情報の確認と感染予防に万全を期すようお願いします。
アルバータ州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらをご確認ください。
アルバータ州はカナダ連邦政府よりカナダ入国が許可されている海外渡航者に向けて入州後の自己隔離免除プログラム”国際国境試験パイロットプログラム / International Border Testing Pilot Program”を導入しています。また、州政府は地域ごとに新型コロナウイルス感染に対するリスクレベルを3段階で分け、カルガリー、バンフ、エドモントンは最もリスクレベルが高い“Enhanced“に該当します。渡航前に滞在先地域で施行されている公衆衛生対策を確認してください。
アルバータ州政府公式サイトはこちら
オンタリオ州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
オンタリオ州は全ての海外渡航者を検疫の対象としています。入州後は滞在先で施行中の制限措置を遵守した上で、14日間の自己隔離を行う必要があります。また、州政府は各公衆衛生局の管轄地域ごとに新型コロナウイルスの感染リスクレベルを5段階に分け、トロントは最もリスクレベルが高いLockdown(封鎖)、オタワは中間レベルのRestrict(制限)に該当します。渡航前に滞在先地域で施行されている公衆衛生対策を確認してください。
オンタリオ州政府公式サイトはこちら
ブリティッシュコロンビア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
ブリティッシュコロンビア州では海外から訪れる渡航者に検疫を義務付けています。対象者は入州後に14日間の自己隔離を実施する必要がありますが、エッセンシャルワーカーや緊急医療を受診するための訪問者などは隔離措置が免除されます。また、州政府は海外からブリティッシュコロンビア州に到着する渡航者に対し、オンラインまたは書面にて「自己隔離計画」を提出するよう推奨しています。
ブリティッシュコロンビア州政府公式サイトはこちら
マニトバ州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
マニトバ州では海外および他州からの渡航者を検疫対象としています。対象者は入州後14日間の自己隔離が義務付けられますが、検疫の免除対象州から訪れる方やエッセンシャルワーカーなど要件を満たす場合は自己隔離が不要となります。また、マニトバ州では州内の感染状況を反映した感染リスクレベルを設けており、現在は州全域で“レッド(最大レベル)”が発令されています。同州へ来訪する際は州内の規制措置を遵守するよう求められます。
マニトバ州政府公式サイトはこちら
ニューブランズウィック州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
ニューブランズウィック州への入州は仕事、通院、子どもの監護権の取り決め、葬儀の出席や終末期ケアなどを目的として訪れる渡航者に限り許可されます。入州要件を満たす渡航者は渡航日の5日前までにオンラインまたは電話による“旅行登録プログラム”の申請が必須です。申請承認後に送信される確認番号、身分証明書、渡航目的に応じた補足文書を渡航の際に持参し、入州後は14日間の自己隔離を実施する必要があります。
ニューブランズウィック州政府公式サイトはこちら
ニューファンドランド・ラブラドール州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
ニューファンドランド・ラブラドール州はカナダ大西洋州(ニューファンドランド・ラブラドール州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、プリンスエドワードアイランド州)やサンピエール島とミクロン島からの渡航者、通勤や通学目的で訪れる渡航者などに限り入州を許可しています。渡航者は“旅行申告書”の事前申請が必要です。入州後は14日間の自己隔離が義務付けられますが、エッセンシャルワーカーやケベック州との国境地域に居住する方など一定の条件を満たす場合は免除されます。
ニューファンドランド・ラブラドール州政府公式サイトはこちら
ノバスコシア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
ノバスコシア州は海外からの渡航者とプリンスエドワードアイランド州、ニューファンドランド・ラブラドール州以外から訪れる渡航者を検疫対象としています。対象者はオンラインにて自己申告書“Nova Scotia Safe Check-in Form”を提出し、提出後に送信される確認メールと身分証明書を入州時に提示しなければなりません。
ノバスコシア州政府公式サイトはこちら
プリンスエドワードアイランド州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらをご確認ください。
海外および他州からプリンスエドワードアイランド州への渡航を計画する方は、州政府公式サイトの診断ページで入州資格の有無を確認する必要があります。入州資格のある渡航者(プリンスエドワードアイランド州民を除く)は渡航承認書の申請と入州後14日間の自己隔離が義務付けられます。なお、州政府は就労目的で訪れる方に関しては隔離措置を一部免除しており、該当する方は別途免除を申請する必要があります。
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ケベック州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらをご確認ください。
ケベック州では海外からの渡航者に対し入州後の自己隔離を義務付けています。自己隔離は州内の自宅などで実施し、期間は入州日から14日間としています。なお、国内各州から同州に訪れる渡航者を対象とした入州規制はありません。州内では各地域にグリーン、イエロー、オレンジ、レッドの4段階で警告レベルを発令し、それぞれ異なる規制を施行しているため、入州後は滞在地域に応じた規制措置を遵守する必要があります。
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サスカチュワン州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらを確認してください。
海外からサスカチュワン州に訪れる渡航者は入州後14日間の自己隔離が義務付けられます。国内からの渡航者は隔離が免除されますが、新型コロナウイルスの症状がある方や感染者と同じ飛行機に搭乗していた方は対象外となり、措置に違反する場合は罰金が科されることがあります。また、州内ではマスク着用義務を施行しており、ショッピングモールや医療施設、公共交通機関など屋内の公共スペースに滞在する際はマスクの着用を必須としています。
サスカチュワン州政府公式サイトはこちら
ノースウエスト準州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらをご確認ください。
州政府は帰郷するノースウエスト準州の居住者、就労や就学を目的として訪れる方、家族の終末期ケアのために訪れる方など要件を満たす渡航者に限り入州を許可しています。該当する渡航者は自己隔離計画書の提出と到着後の自己隔離が義務付けられます。自己隔離は州内4箇所にあるいずれかの隔離センターで14日間実施する必要があります。
ノースウエスト準州政府公式サイトはこちら
ヌナブト準州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらをご確認ください。
ヌナブト準州は居住者、エッセンシャルワーカー、州境地域の居住者など要件を満たす渡航者に限り、入州を許可しています。なお、同州に訪れる全ての渡航者は“入州許可申請”または“共有エリア旅行者宣言”の申請と14日間の自己隔離が義務付けられます。自己隔離はオタワ、ウィニペグ、エドモントン、イエローナイフのいずれかの都市で実施する必要があり、州政府は対象地域で自己隔離を終えた方のみ入州を認めています。
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ユーコン準州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくはこちらをご確認ください。
ユーコン準州では訪れる全ての渡航者を対象に入州後14日間の自己隔離を義務付けています。隔離場所はホワイトホースにある宿泊施設としていますが、帰郷するユーコン準州の居住者に限り自宅での隔離が認められます。渡航者は到着時に身分証明書の提示、入州申告書の記入、健康状態の確認が行われます。申告書の記入には隔離場所の住所、渡航目的、過去の滞在歴などの情報が必要です。なお、隔離措置はエッセンシャルワーカーや州境地域の居住者は免除されます。
ユーコン準州政府公式サイトはこちら
新型コロナウイルスの感染拡大による対策として、カナダは国外から訪れる渡航者に対し入国制限を施行しています。入国制限に伴い、各航空会社では定期便の運休や減便の措置が行われております。カナダ渡航の際は航空会社のフライト状況を必ずご確認ください。
最新のフライト状況はこちらをご確認ください。
現在、成田国際空港とバンクーバーを結ぶ直行便は減便されております。
東京(成田)―バンクーバー便
4月~9月30日の運航予定
JL018 : 毎週火曜日、木曜日、金曜日
JL017 : 毎週水曜日、金曜日、土曜日
最新のフライト状況はこちらをご確認ください。
現在、羽田空港(東京国際空港)とバンクーバーを結ぶ直行便は減便されております。
東京(羽田)―バンクーバー便
6月30日まで毎週月・水・金曜日に運航予定
最新のフライト状況はこちらをご確認ください。
2020年5月4日、エア・カナダでは新型コロナウイルスの感染防止策として、乗客に対し搭乗手続き時の検温や健康状態に関する質問を行うことを発表しました。さらに、乗客は搭乗手続きや待機中、機内などの場面においてマスクやフェイスカバーの着用が求められます。2020年5月27日から予防対策強化のため「エア・カナダ CleanCare+」の導入が開始されました。エア・カナダをご利用の際は最新の情報をご確認ください。
東京(成田)―バンクーバー便
5月1日から週3便で再開予定
4月10日現在、日本へ帰国する方は「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置」を事前に確認し遵守する必要があります。
日本政府は新型コロナウイルスの変異種が確認された国・地域からの帰国者に対し検疫を強化しています。4月10日現在、カナダではケベック州、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州が対象地域となっており、当州からの帰国者は出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提出と入国時の検査が義務付けられます。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
4月6日にオンタリオ州が変異株流行地域に指定されました。日本時間の4月9日よりオンタリオ州からの帰国者は出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提出に加え、検疫所長が指定する宿泊施設にて3日間の待機が要請されます。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判断された方は宿泊施設の退所が認められます。なお、退所後も入国後14日間は自宅等での自己隔離が求められます。
日本政府は緊急事態宣言発令に伴い、国外からの全ての入国者に対し検疫を強化しています。当措置により、変異種が確認され検疫が強化されている対象州以外から帰国する渡航者についても、出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提出と入国時の検査が義務付けられます。
※緊急事態宣言発令に伴い施行された「全ての入国者に対する陰性証明書の提示と入国時の検査実施」に関する措置は、緊急事態宣言の解除後も継続となります。3月19日以降、陰性証明書の提示ができない場合は航空機への搭乗が拒否されます。検査証明書の取得が困難な方は、出発地を管轄する大使館・領事館へご相談ください。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
日本政府は1月14日より、入国する全ての渡航者へ下記内容に対する誓約書の提出を要請しています。
誓約に違反したと見なされた日本国籍者は、氏名や感染経路に関する情報が公表されます。また、誓約書の提出に応じない場合は、検疫所が指定する施設にて14日間の待機が要請されます。
日本政府は新型コロナウイルスの防疫措置の一環として、入国時に質問票Webの提出を求めています。到着前までに回答ページにて個人情報、連絡先、フライト情報、流行地域での滞在歴、健康状態、自己隔離場所などをご入力ください。入力が完了するとQRコードが発行されます。入国時にQRコードの提示が必要となりますので、大切に保管してください。なお、スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない方は、日本へ到着後に空港に設置されているパソコンから入力することが可能です。
日本政府は全ての入国者に対し、スマートフォンの携行および下記アプリの登録を求めています。日本入国前にアプリのインストールを完了してください。
3月18日より羽田空港、成田空港第2ターミナルでは空港職員によるスマートフォンの所持、アプリ登録の確認が行われます。対象空港は順次拡大される予定です。スマートフォンの所持を確認できない場合はレンタル(費用は自己負担)となります。
4月10日現在、カナダへ入国する外国籍の渡航者は入国制限の対象となります。
ただし、下記に該当する場合には入国が認められています。
日本政府はカナダを含む国外へ渡航する日本国民に対し渡航の中止を呼び掛けていますが、やむを得ず渡航する際は十分な感染対策と現地での検疫措置に従うよう要請しています。日本から渡航する際の注意点と現地の最新状況は、以下の日本国総領事館サイトをご確認ください。
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
領事窓口の受付は予約制となりますのでウェブサイトにて事前予約を行ってください。
電話でのお問い合わせは一時的に自動音声での対応となっております。
領事及び緊急事案に関するお問い合わせ先
Eメール : consul@ot.mofa.go.jp
その他一般のお問い合わせ先
電話番号 : 613-241-8541
Eメール : infocul@ot.mofa.go.jp
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
領事窓口の受付は通常通り9:00~12:30、13:30~17:00となります。
事前に総領事館領事班に電話での予約が必要です。
電話番号 : 1 (403) 294-0782
https://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00012.html
領事窓口は電話での事前予約制での受付となります。
領事待合室は、原則申請者1名のみ(もしくは1家族のみ)の入室に限ります。
電話の受付時間 : 9:00~12:00、13:30~16:00
領事窓口予約専用電話番号 : 416-271-7592
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_info_j.html
領事窓口の受付は9:00~12:00、13:00~16:30 (ビザに関する業務は9:30~11:30までに限られます。)
領事待合室内では社会的距離を保持するため一度に入館できる人数の制限を行っています。
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/coronavirus.html
領事窓口の受付は10:00~12:30、13:30~15:00に限ります。
入館の際には受付にて氏名と訪問理由を告げる必要があります。
2020年3月25日よりカナダ大使館、領事館の窓口での対応は制限されております。カナダビザ申請センターも一時的に閉鎖されておりましたが、6月8日より営業が再開します。
https://www.vfsglobal.ca/canada/japan/japanese/index.html
2020年6月8日(月)よりカナダビザ申請センターは東京・大阪ともに営業が再開されました。ただし、当面の間は以下の業務に限定されます。
※以上の情報はカナダ政府機関のウェブサイトおよび日本国外務省、各航空会社からの情報をもとに作成しております。情報は流動的なため予告なく変更となる場合があります。情報の詳細は必ず渡航前に各自で確認くださいますようお願いします。
更新日 : 2021年4月10日
更新日 : 2021年3月10日
更新日 : 2021年4月10日
更新日 : 2021年3月3日
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