
更新日 : 2023/10/13

更新日 : 2023/10/12

更新日 : 2023/10/13

更新日 : 2023/10/13

更新日 : 2023/09/27

更新日 : 2023/10/13
Contents
カナダへ6か月以上の留学を計画している方は、学生ビザ(就学許可証:Study Permit)の取得が必須です。留学期間が6か月以内の場合は原則として不要ですが、履修後に就学を延長してカナダで滞在する可能性がある方は予め取得することをお勧めします。学生ビザは、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)のウェブサイトにてオンライン申請が可能です。
このページでは、カナダ留学に必要な書類や申請手順などについて解説します。
学生ビザは6か月を超える語学学校、大学やカレッジへ就学予定の場合必要です。留学期間が6か月以内の場合は原則として不要ですが、履修後に就学を延長してカナダで滞在する可能性がある方は予め取得することをお勧めします。一部の就労プログラムでは、6か月以下でも対象となる場合があります。また、学生ビザは「学生としてカナダに滞在する許可」のため、学校に通わない場合は国外退去命令の対象となるため注意が必要です。
カナダ渡航に際して学生ビザが必要となる例は以下の通りです。
大学やカレッジに留学する場合は学生ビザが必要です。ビザの申請には指定学習機関からの入学許可証(Letter of Acceptance)が必要です。
留学期間が6か月以上の場合は学生ビザが必要です。短期間の語学留学やワーキングホリデーでカナダの大学やカレッジに入学する場合も学生ビザが必要な場合があります。
学生交流プログラム(Youth Exchanges Canada)に6か月以上長期にわたり参加する場合は、学生ビザが必要な場合があります。ビザの申請にはプログラムの参加証明書が必要です。
働きながら学ぶ場合は学生ビザが必要ですが、併せて就労ビザが必要になる場合もあります。
語学学校や大学、カレッジへ6か月を超えた就学ができます。
カナダの学生ビザは条件次第で就労が可能です。通う学校により条件が異なるため事前に確認が必要です。
※語学学校に留学するために発給されたビザでは、働くことができません。
詳しくは「学生ビザでの就労について」をご確認ください。
夫婦どちらかが学生ビザを取得すると、その配偶者は同じ期間の就労ビザ”オープンワークパーミット”を取得することができます。ただし、審査次第となり確実に取得できるわけではありません。
配偶者ビザ(現:ファミリークラス)については、カナダの永住権「ファミリークラスについて」をご確認ください。
親が学生ビザを取得した場合は、子どもは公立の小学校、中学校、高校に無償で通うことができます。一方、留学生として公立学校に通う際の学費は、年間12,000カナダドル。無償で学校に通える年齢は各州・準州の「就学年齢」が異なり、例えばブリティッシュコロンビア州は5歳~18歳となります。
カナダ留学に必須となる就学許可証はIRCC(カナダ移民・難民・市民権省)のウェブサイトにてオンライン申請が可能です。
すべて英語で行う必要がありますので、入力間違いにご注意ください。
IRCC(カナダ移民・難民・市民権省)のウェブサイトにてGCキーを設定します。
アカウントを作成済みの方はログイン後、次の画面に進んでください。
※「GCキー(GCKey)」とは作成したアカウントにアクセスするための、ユーザーネームとパスワードの組み合わせです。
作成したアカウントにログインし、ページ内のApply to come to Canada(カナダへの渡航申請)を選択します。
次の画面で“Visitor visa, study and/or work permit”を選択し申請手続きを行ってください。
申請画面では以下の内容が表示されますので、適切な回答をお願いします。
回答した後、申請基準を満たしているかについての結果が表示されます。
基準を満たしていると判断された場合は、Students(Study permit outside of Canada, no work permit)の画面に遷移します。
当該の画面に以下の質問が表示されますので、適切な回答をお願いします。
すべての質問に回答した後、確認画面に遷移します。
申請書類のアップロード方法を確認し、“Continue”をクリックしてください。
下記の「学生ビザ申請に必要な書類」を参考のうえ書類の用意をお願いします。
必要書類を提出した後、クレジットカードにてビザ申請費用(150カナダドル)とバイオメトリクス登録費用(85カナダドル)の支払いが必要となります。
学生ビザの申請後、オンラインにて生体認証指示書“BIL(Biometrics Instruction Letter)”の通知が届きます。通知から30日以内に個人識別情報(バイオメトリクス)の登録を行ってください。
個人識別情報(バイオメトリクス)の登録はカナダビザ申請センター(VFS)にて行います。登録の際はカナダビザ申請センターへ訪問する日時を予約し、申請者本人が赴き個人識別情報(バイオメトリクス)の登録を行う必要があります。
就学許可証の通知が届きます。ダウンロードをして内容をご確認ください。これは学生ビザ原本ではなく、カナダ入国時に学生ビザを発給してもらうための許可書となりますので、カナダ到着時に必ず入国審査官に提示して下さい。
就学許可証はカナダ入国時に必須となります。入国審査の際に当該の就学許可証を提示することで学生ビザが発給されますので、必ず携行をお願いします。
カナダ学生ビザはオンラインでの申請が可能です。申請の際は以下の書類をご用意ください。
※学生ビザ申請証明書(IMM1294)はリンク先のページよりダウンロードしてください。
パスポートは顔写真のページと、入国スタンプが捺印されている全てのページをスキャンして提出してください。当該のページはスマートフォン等で撮影した画像も認められます。
残高証明書は通貨の記載を必須とし、ビザ申請日から1か月以内に発行された書類のみ有効となります。残高は留学先が指定する学費のほか、1か月あたり1,000カナダドル以上の滞在費が必要です。6か月間の留学を予定している方は、学費と滞在費の目安として10,000カナダドル以上の残高が求められます。なお、学費を支払った後に残高証明を提出する場合は、入学先が発行した領収証の提出も必要です。当該の方は滞在費のみの残高証明で申請が可能です。残高証明書は家族の口座名義でも申請が認められます。
証明写真は以下の条件を満たす必要があります。
申請費用はクレジットカードでの決済が求められます。
入学する学校の規則により健康診断書の提出が必要となる場合がありますので、事前の確認をお勧めします。ケベック州で6か月以上の留学を予定している方は、就学許可証を申請する前にCAQ(ケベック州就学許可証)を取得する必要があります。同州にてインターンシップなどで就労を行う方は、滞在期間を問わずCAQの取得が必須となります。また、日本国外にて半年以上の滞在歴がある方は、無犯罪証明書(警察証明書)の提出も求められます。
バイオメトリクスとは日本語で「個人識別情報」を意味します。指紋など身体的な特徴を採取および管理することで、個人を識別する認証システムです。
カナダでは2018年より以下の方を除き、渡航前にバイオメトリクスの登録が義務付けられています。
学生ビザやワーキングホリデービザを利用してカナダへ渡航する方は、バイオメトリクスの事前登録が必須です。
1回登録したバイオメトリクスは10年間有効となり、入国審査の際に登録済みの情報と一致しているか確認が行われます。
バイトメトリクス登録の主な流れは以下の通りです。
バイオメトリクスの登録は予約制です。Eメール、電話、ウェブチャットまたはビザ申請センター(VFS)にて予約をお願いします。学生ビザ申請後にカナダ移民局よりバイオメトリクス登録に関する案内書がEメールで届きますので、通知から30日以内に登録を行ってください。登録は東京・大阪いずれかのビザ申請センター(VFS)に申請者本人が赴き、所定の手続きを行う必要があります。所在地や営業時間などの詳細は「カナダビザ申請センター・カナダ大使館について」をご確認ください。
カナダビザ申請センター(合同会社VFSサービシズ・ジャパン東京)
〒105-0014
東京都港区芝1-4-3 SANKI 芝金杉橋ビル4F
月曜日~金曜日 9:00~17:00
カナダビザ申請センター(合同会社VFSサービシズ・ジャパン大阪)
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F
月曜日~金曜日 9:00~17:00
ビザ申請センターにてバイオメトリクスの登録を行う際は、以下を必ず持参してください。
カナダの学生ビザを取得した方は、一定の条件を満たすことによりアルバイトなどの就労が認められます。
就労可能な学生ビザの種類として、オフキャンパスビザ(Off-Campus Work Permit)、コーププログラム(Co-op)、ポスグラビザ(PGWP : Post-Graduation Work Permit)などがあります。規定により労働条件が異なるため、留学期間や自身の目的に合ったビザを選択してください。
なお、6か月以内の短期留学はeTA(イータ)を取得することでカナダでの滞在が可能ですが、就労は認められません。
カナダ留学と就労に関する注意点は「カナダ留学の特徴・メリットデメリットを徹底解説」をご確認ください。
オフキャンパスビザ(Off-Campus)は就労可能な学生ビザとして最も一般的です。カナダ政府認定の教育機関(DLI)に在学し、Certificate(特定学科修了)、Diploma (複数学科修了)、Bachelor’s Degree (4年制大学卒業)を目的として滞在中の留学生が主な対象となります。同ビザは社会保険番号(SIN)の取得が必須となり、在学証明書や6か月以上のカリキュラム受講を証明する書類の提示が求められます。なお、DLIに該当する機関でも、語学学校の短期カリキュラムを専攻している方は対象外となるためご注意ください。
同ビザを取得した方は週に最大20時間の勤務が可能で、休講となる夏季や冬季に限り最大40時間の就労が認められます。
コーププログラム(Co-op)は就業体験(インターンシップ)が含まれるビザで、特定の職業において経験を積むことができる制度です。カナダ政府認定の教育機関(DLI)に在学し、将来的にカナダでの就職を希望する学生が対象となります。ワーキングホリデービザと大きく異なる点は年齢制限がないことや、就労よりも就学を重視していることが挙げられます。コーププログラムの希望者は学生ビザの取得も求められ、6か月以内の留学でもビザ取得が必須となります。同ビザで就労可能な日数は就学期間の50%以内と定められ、特別な事情を除き超過は許可されないため勤務日数の自己管理が必要です。コーププログラムを利用しての就労はDLIによる承認が必要となり、面接などの機会では教育機関が発行した証明書の提示が求められます。
ポスグラビザ(Post-Graduation Work Permit)とは、カナダ政府認定の教育機関(DLI)を卒業した後に国内での就労が認められる制度です。取得した方は就学した年数と同じ期間有効となる就労ビザが発行されます。対象となる教育機関はカナダ国内の公立大学または公立大学院で、指定のカリキュラムを8~24か月にわたり履修した方に限られます。24か月以上のカリキュラムを履修した方は最長3年間の就労ビザが発行され、カナダ国内で正社員としての就職が認められます。また、同ビザは雇用主や雇用形態が限定されないため、勤務先を自由に選択することもできます。ポスグラビザに年齢制限はありませんが、申請は1度のみと定められています。
カナダでの長期滞在を希望する方はビザの取得が必要となりますが、短期留学や観光旅行でカナダへ訪れる場合はeTA(イータ)申請のみで渡航が可能です。eTA(イータ)はカナダ連邦政府およびIRCC(カナダ移民・難民・市民権省)が定める入国制度で、180日以内の滞在を希望する方は事前申請が必須となります。ただし、180日以内の滞在でもカナダ国内で就労を予定している方はeTA(イータ)の対象外となり、ビザの取得が必要となりますのでご注意ください。
eTA(イータ)は日本を含むビザ免除対象国の市民に限り申請が可能で、渡航前にオンラインにて取得する必要があります。
eTA(イータ)とビザの違いや、カナダビザ申請に関する詳細は「カナダのeTA(イータ)とビザの違いとは」をご確認ください。
更新日 : 2023/09/27
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